司法書士 桑名市 笠原司法書士事務所

裁判所提出書類作成

裁判所に提出する書類を作ってほしい

裁判所提出書類作成

司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することもできます。法律の専門家として、適正な表現・高い品質の文章をご提供致します。状況を把握し、どのような手続が必要であるのかを選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。

裁判所提出書類作成業務の具体的内容

  • 訴状作成
  • 答弁書作成
  • 不在者財産管理人選任申立
  • 特別代理人選任申立
  • 相続放棄手続
  • 破産手続開始申立書作成
  • 再生手続開始申立書作成
  • 調停申立書作成
  • 公示催告申立書作成
  • 債権差押命令申立書作成等、その他の裁判所へ提出する書類全般

簡裁訴訟代理

簡易裁判所訴訟について相談したい

簡裁訴訟代理

司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。
簡易裁判所では、基本的には争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。
つまり、訴訟代理人とされた司法書士は、原告、被告の代わりに裁判所に行って口頭弁論等を行うことができます。