成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。後見人を選任することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見
親の認知症が心配なので利用したい
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が関与して適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
任意後見
自分の将来判断能力が衰えた時のために相談したい
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、元気なうちにあらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」というような具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や成年後見手続きのアドバイスやサポートを行います。お気軽にご相談ください。