司法書士 桑名市 笠原司法書士事務所

会社設立登記

会社を設立したい

会社を設立したい

会社を設立する際には、登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わり、会社の形態の多様化と設立がしやすくなりました。

新会社法では、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。※従来は株式会社は取締役3人以上、監査役最低一人以上、資本金1000万(有限会社は300万必要でした。また、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。

役員変更登記

役員変更を忘れていた

役員変更登記

新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員の任期が満了したり、辞められる方や亡くなられた方がおられれば退任の登記、また、任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。役員変更の登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられる場合もありますので、速やかに手続きする必要になります。
平成18年5月1日以前の会社法では、株式会社設立時の取締役及び監査役は最初の決算期にかかる3ヶ月後の定時総会に一度役員を改選して変更があっても無くてもその旨の登記が必要でした。 その後、取締役は2年、監査役は4年という任期が設定され、その時期が来ると選び直しが必要でした。新会社法になってからこの任期が改正され、最長10年まで任期を設定することが可能となりました。

そのため、平成18年以降に設立された会社では、役員の任期を10年にしているところが多いかと思われ、平成28年度5月以降まで、一度も役員変更していないことになり、「役員変更自体を忘れていた」となるケースが考えられ、平成28年度以降、過料の制裁が多発することが懸念されていました。現在、12年以上登記をしていない会社に向けては、順次過料の制裁請求が始まっているようです。

これは、平成18年より役員変更の任期が10年伸長されたのにも関わらず、12年以上も登記申請していないのは明らかな登記懈怠とみられるためと思われます。もう10年以上役員変更していない等の心当たりのある方は、会社の定款の役員の任期が何年かをご確認ください。

企業法務・会社組織再編

会社法務手続きについて相談したい

企業法務・会社組織再編

当事務所では、司法書士ならではの、中小企業に特化した企業法務サポートを提供します。
日本において、顧問弁護士を抱える企業は、実は1割にも満ちません。
また、中小企業では、法務部・法務課を設置している企業は少なく、そのほとんどが総務などの専門的ではない部署で、問題が生じた都度、調べ調べに対応しているという状況です。

しかし、内部統制やコンプライアンス経営が叫ばれる昨今においては、中小企業においても法令遵守を徹底する必要が生じてきました。むしろ、法令遵守の徹底こそが、事業の永続性を確保するための手段として、今後は不可欠になるものと考えます。

顧問弁護士をお持ちでない中小企業様に対し、弁護士に頼む程でもないがやらなければいけない事項を、全面的にバックアップ致します。手続法務の専門家ならではのサポートで、御社のニーズにコストパフォーマンスよくお応えします。
下記のような企業法務や会社組織再編についてお困りの場合はまずはご相談ください。

  • 債権回収・訴訟問題-売掛代金を回収したい
  • 手形が回ってきたけれど…
  • 相手方が契約を履行してくれない
  • 契約書を作りたい
  • 相手方からの契約書の内容を検討・説明して欲しい
  • 財務体質を改善するために会社法を利用したい
  • 経営にマッチした企業組織の実現方法を探している

事業承継

事業承継について相談したい

事業承継

将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために中小企業ではオーナー経営者の死亡や衰弱とともに、何も対策を講じていなかったばかりに、事業そのものの継続が困難になる事態が発生するケースが少なくありません。
特に、オーナーの死亡により株式が相続人に分散することによって、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
事業承継対策は、将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために、是非とも必要です。
司法書士は事業承継について、下記のような役割を担えます。

親族への承継の場合
司法書士は会社法の専門家ですので様々な種類株式の発行手続きにより支援できます。例えば、後継者以外の相続人にも配慮しながら、後継者へ議決権を集中させ会社の経営権を後継者に確保させるために、事業に関係のない後継者以外の相続人には議決権のない株式を発行したり、逆に後継者の議決権を他の株式の10倍に設定する(VIP株)等の方法により支援できます。
また、司法書士は相続手続きの専門家ですので、贈与登記や遺言、成年後見制度を活用した事業承継のアドバイスもできます。
従業員への承継の場合
従業員への承継の場合にも、種類株式の発行が有効です。例えば、事業を承継した従業員には議決権のある株式を譲渡し、経営に参加しない親族には議決権のない、配当のみ受け取れる株式を発行したりできます。また、司法書士は登記手続きの専門家ですので、会社の役員変更や株式発行手続き等で支援することができます。
M&A(合併・会社分割・営業譲渡等)
この場合も、司法書士は会社法の専門家として、合併や会社分割、営業譲渡に伴う登記手続きや各種契約書の作成を通して事業承継を支援できます。
関係当事者による円滑な承継の推進役として
司法書士は当事者支援型の法律家として、これまで中小企業のオーナーやその家族・従業員、金融機関などから様々な相談を受けてきた実績があります。
また、近年はADR(裁判外紛争解決手続)にも力を入れており、当事者同士の対話を重視した調整技術の訓練も行っています。事業承継においても関係する家族や従業員あるいは譲渡先とのコミュニケーションを重視し、円満な承継の推進役として活用できるのではないかと思われます。
地域密着で身近な法律専門家としてみなさまをサポートいたします。まずは、お話をすることで解決への一歩を進めましょう!