司法書士 桑名市 笠原司法書士事務所

贈与

不動産の贈与をしたい

贈与をしたい

土地や建物などの不動産を贈与した場合、その不動産をもらった方へ贈与を原因とする所有権移転登記をすることになります。

贈与を受けて新たに所有者となった場合にも、登記名義を変更しておかなければ、原則として当事者以外の第三者に対してその所有権を主張することができません。
贈与による所有権移転登記をしないうちに、他の第三者がその不動産について何らかの原因で所有権移転登記をした場合には、先に贈与を受けていたとしてもその不動産の所有者はその第三者となってしまいます。
不動産の贈与を受けた場合は必ず登記をしましょう!

不動産の贈与を受けた場合には必ず登記をしておきましょう。所有権移転登記の原因は、贈与のほかに「売買」、「(離婚に伴う)財産分与」、「相続」など様々な原因があります。贈与や相続をはじめ、不動産の名義変更(所有権移転)登記をする際には、一度お気軽にご相談ください。

所有権保存登記

新築したので登記手続きをしたい

新築した

マイホームを新築した場合など、家屋を新築した方が初めてする所有権についての登記です。まず、家屋の所在、家屋番号、構造、床面積などの物理的な情報を法務局に登録したのち(これは表題登記といいます。)「権利に関する登記」として家屋が誰のものなのか、その家屋の所有権を第三者に対して明確に主張するために所有権保存登記をします。所有権保存登記を基として家屋を売却したり、家屋を担保にした金融機関から融資を受ける所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。

そのため、この登記をしていないと、家屋の売却や、家屋を担保にした金融機関からの融資を受けることができませんので、表題登記が完了したら所有権保存登記の申請もしておくことをお勧めします。 新築される場合にはお気軽にご相談ください。

住宅ローン完済の登記

住宅ローンを完済したので、抵当権抹消をしてほしい

住宅ローン完済

マイホームを購入する際には、銀行などの金融機関から融資を受けて購入されている方がほとんどだと思います。融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たに新しいスタートをきりましょう!また逆に融資を受ける際の抵当権の設定や、事業者の方が融資を受ける際にも根抵当権設定登記をすることがありますので、その際も当事務所にお気軽にご相談ください。

登記名義人の住所・氏名変更登記

登記名義の住所や氏名を変更したい

転居や婚姻等により不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合は、登記名義人の変更登記をすることになります。
また、住居表示の実施や町名地番変更など、登記名義人の住所の記載が現在の住所と異なることとなった場合にも、住所の変更登記をすることになります。
変更登記の申請は必ずしなければいけないという義務はありませんが、抵当権抹消登記や相続や贈与、売買による所有権移転登記をする場合には、その前提として所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。